山行規程

第1条 目的

会則に基づいて幅広い登山活動を正しく発展させるためにこの規定を設ける。

第2条 山行の責任

山行中のすべての責任はその個人が負うものとする。

第3条 山行形態と内容

1.会山行
(1)会が企画する山行で、会員が結集して行い、交流や普及を目的とする。
(2)会山行期間中の他の山行は、運営委員会が特に認めた場合を除き、行ってはならないものとする。
2.サークル山行
(1)会員同志、または会員が自主的に企画する山行をいう。
(2)会員がリーダーとなり、会員外の者と行う山行で、運営委員会が認めた山行をいう。
この場合・会員外の者については、会は一切の責任を負わない。
(3)単独山行は夏山の尾根歩きのみを認める。ただし、運営委員会が認めた場合はこの限りではない。
(4)サークル山行は、会活動に支障があると認めた場合は、山行の延期または中止させることもある。
3.個人山行
会員外の者がリーダーとなり、会員がメンバーとなって行う山行をいう。この場合は、会は一切の責任を負わない。

第4条山行計画書、報告書の提出

1.会員が山行を行うときは、会の作成した山行計画書に必要事項を記入し6日前までに運営委員会に擾出し、承認を受けなけれぱならない。
2.承認を受けた山行計画書の内容に変更が生じた場合は、その旨を運営委員会、及ぴ下山連絡先に報告しなけれぱならない。
3.個人山行の場合においても同条1号によるものとする。ただし、運営委員会の承認は必要としない。

第5条山行計画書の検討

1.山行計画(書)の検討機関は運営委員会とする。
2.事故、遭難防止の目的で提出された山行計画書を慎重に検討し、不十分な点があれぱ指導し、必要に応じ山行計画を変更または中止させることもある。

第6条下山報告

下山後はすみやかに下山連絡先へ下山を報告する事。遅くとも夜10時までに連絡をしなけれぱならない。

第7条山行報告書の提出

山行終了後1週間以内に、報告書を運営委員会に提出しなけれぱならない。

第8条無届け山行の禁止

すべての山行は、無届けで行ってはならない。
付則1この規定は1980年12月6日から施行する
付則21990年4月1日一部改訂
付則31991年4月1日一部改訂
付則41992年4月1日一部改訂
付則51993隼4月1日一部改訂
付則61997年4月1日一部改訂
付則72002年4月1臼一部改訂