遭難対策規程

第1条 目的

私たちは山行規程を守り、何よりもまして安全な登山を常に心がけていかなけれぱならない。遭難を未然に防止するために、また不幸にして事故が発生した時には最善の処置をとるためにこの規定を設ける。

第2条 会の責任範囲

1.会が承認したすべての山行の遭難対策上の責任は会が負う。
2.会員が山行規程の義務(山行計画書の提出、運営委員会の指導の尊重、山行計画の変更届)を怠った時は、会はその責任を負わない。
3.遭難に関わる全ての費用にっいて会は責任を負わない。

第3条 事故の連絡

登山中不幸にして事故が発生した時は、最善の処置を取ると共にできるだけ安全に遭難者を下山させ、事故状況を敏速、確実に下山連絡先に報告し、状況に応じて登山事務所、地元讐察に遵絡しなければならない。

第4条 遭難対策本部の設置

1.運営委員会をもって構成し、それぞれの役員はこれを招集し本部を設置することができる。
2.事故連絡を受けた時及ぴ下山予定日の夜10時を経過しても下山していないことを碓認した場合は、すみやかに遺難対策本部を設置しなけれぱならない。
3.本部に次の係りを置く。
(1)本部長
(2)会計係り
(3)渉外係り
(4)記録係り
(5)食糧係り
(6)装備係り
(7)救助係り
(8)その他必要な係り

第5条 遭難対策本部の任務

1.遭難状況を的確に判断し、対策をたてる。
2.会の救助隊の派遣もしくは救助依頼をする。
3.家族及び職場等への連絡。
4.状況を判断した上での警察への届出。
5.報道関係の渉外は本部長があたる。

第6条 救助依頼による救助隊員の派遣

1.会の外からの救助依頼がある場合は,複数の役員で協議し・会長の承認があった場合に限り隊員の派遣ができる。
2.個人の資格で救助隊員として参加する場合はこの限りではないが、運営委員会に届け出ることにより参加でき乱

第7条 山ぴこ捜索活動基金

1.遭難対策等の初動捜索を円滑に進めるために山びこ捜索活動基金を設ける。
2.会の捜索活動において、1事故5万円の範囲内で支出する事ができる。
支出ば運営委員会が決定し、総会において事後承認を受ける。
3.この基金ほ一般会計から繰入れることができる。
4.この基金は特別会計とする。
付則1 この規定は1980年12月6日から施行する
付則2 1982年4月1目一部改訂
付則3 1984年4月1日一部改訂
付則4 1989年4月1日一部改訂
付則5 1990年4月1日一部改訂
付則6 1991年4月1日一部改訂
付則7 1992年4月1日一部改訂
付則8 1993年4月1日一部改訂